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お部屋を借りるとき保険契約につい
ニューライフ総合保険では、賃貸のマンション・アパート・一戸建住宅にお住まいの方のために
1.家財の総合保険、2.家主さんへの賠償責任、
3.住まいの修理費用、4.日常生活での賠償責任
と、4つの安心で快適生活をお手伝いします
詳細を各保険会社でご確認の上、ご契約ください。
家財の総合保険(住宅総合保険)
住居内に収容される家財が以下の損害を被ったとき、保険金が支払われます。
①火災、②破裂・爆発、③落雷、④風・ひょう・雪災(20万円以上の損害の場合に限る)、⑤水災(床上浸水以上の損害の場合に限る)
⑥他の戸室で生じた事故または給排水設備の事故による水漏れ、⑦騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力
⑧家財の盗難、き損、汚損、⑨預貯金証書の盗難、⑩建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、⑪持ち出し家財の損害
*損害保険金のほか、以下の費用保険金も支払われます。 ①損害費用保険金、②臨時費用保険金、③残存物取片づけ費用保険金、④損害防止費用、⑤失火見舞費用保険金、⑥地震火災費用保険金
*住宅総合保険では地震・噴火・津波を原因とする火災などの損害については保険金は支払われません。地震による損害については、別途地震保険を契約される必要があります。
家財の額は予想以上にあるものです。以下が平均的な家財額です。
| 家族構成 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 |
|---|---|---|---|---|
| 20才代 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 800万円 |
| 30才代 | 1000万円 | 1100万円 | 1200万円 | |
| 40才代 | 1400万円 | 1500万円 | 1600万円 | |
| 50才代 | 1500万円 | 1600万円 | 1700万円 |
家主さんへの賠償責任(借家人賠償責任担保特約)
万一、火災や破裂・爆発事故を起こし、借用戸室に損害を与え、家主さんに法律上の損害賠償をしなければならないとき、損害賠償金が支払われます。(1,000円は自己負担となります。)
*家主さんへの賠償責任は借用戸室面積が1000m2以上の場合は契約できません。( 660m2~1000m2のときで、一部契約できない場合があります。)
火事のとき、よそのお宅を類焼させた損害については、「失火の責任に関する法律」で火元に重大な過失のないかぎり、賠償しなくてもよいことになっています。しかし借りている戸室部分の損害については、家主さんに損害賠償しなくてはなりません。
住まいの修理費用(借用建物修理費用担保特約)
火災・落雷・破裂・爆発(ただし、上記の借家人賠償責任担保特約で補償する場合を除く)や風災などの万一の事故(注1)で借用戸室をご自分の負担で修理した場合(注2)、修理費用が支払われます。
(注1)補償の対象となる事故は、1.住宅総合保険①~④、⑥、⑦、⑪の事故および盗難です。 (注2)つぎの部分の修理費用は、補償の対象となりません。・壁、床、屋根、柱、はり、階段などの建物主要構造部、・玄関、ロビー、エレベーター、門などの共用部分日常生活での賠償責任(個人賠償責任担保特約)
日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償をしなければならないとき、損害賠償金が支払われます。ただし、1,000円は自己負担となります。(自動車による賠償は対象となりません。)
家財の地震保険(地震保険も契約された場合に補償されます。)
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によってご契約の建物・家財に一定の損害が生じた場合に保険金が支払われます。
家財の額は予想以上にあるものです。以下が平均的な家財額です。
◆住宅総合保険とあわせてご契約していただきます。
◆ご契約金額は住宅総合保険のご契約金額の30%~50%相当額とし、家財は1,000万円が限度となります。
◆お支払いする保険金は、1回の地震などによる損害保険会社全社の支払保険金総額が3兆1,000億円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する3兆1,000億円の割合によって削減されます。
損害の程度 お支払保険金
家財 全壊 家財の地震保険ご契約金額の100%(時価が限度)
半壊 家財の地震保険ご契約金額の 50%(時価の50%が限度)
一部壊 家財の地震保険ご契約金額の 5%(時価の5%が限度)




